埼玉県さいたま市会社設立センター    TEL:048−650−5139 本文へジャンプ


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設立までの流れ

会社設立までの簡単な流れ

会社設立については、次のような手続が必要になります。
株式会社 合同会社 個人事業
@会社の基本事項の決定

A発起人会の開催

B発起人による定款の作成

C公証人による定款の認証

D出資金の払い込み

E取締役会の開催

F取締役、監査役の調査

G登記申請

H登記完了


I税務署へ届出

J労基署へ届出*

K公共職業安定所へ届出*

L社会保険事務所へ届出

※一般的な発起設立の場合
@会社の基本事項の決定

A定款の作成

B出資金の払い込み

C登記申請

D登記完了

E税務署へ届出

F労基署へ届出*

G公共職業安定所へ届出*

H社会保険事務所へ届出
@事業内容の決定

A開業

B税務署へ開業届提出


C労基署へ届出*

D公共職業安定所へ届出*
*印は従業員を雇い入れる際に必要な手続きです。

法務局への登記申請は司法書士、税務署への届出は税理士、労基署及び公共職業安定所への届出は社会保険労務士というように、法律によって各士業の権限の及ぶ範囲が決められています。
当センターでは社会保険労務士・行政書士以外の分野は独自の士業ネットワークにより、この問題を解決しています。

登記申請までの時間は?

手順やルールが複雑な分だけ株式会社設立は時間がかかる!
株式会社 合同会社
登記申請までの時間 1〜2ヶ月
数日〜2週間
*合同会社は公証人による定款認証や取締役会の開催、調査の手順がない分だけ早いといえます。
*定款の記載ルールは株式会社のそれと比べると簡単で、また組織構成も簡単なもので可能。
*類似商号チェックは、株式会社設立時も合同会社設立時も必要になります。

会社設立に関してはたくさんの面倒な手続や書類作成がありますので、時間に余裕を持って臨みましょう。

当センターに会社の設立を依頼するとどのような流れになるの?

当センターに会社設立をご依頼いただいた場合の流れは次のとおりです。

ヒアリングシートへの記入
株式会社設立に関しての情報(会社名や事業目的、役員に関すること)をヒアリングシートにご記入いただきます。

ヒアリングシートのダウンロードは→こちら
類似商号調査※
ご希望の会社名が使用可能かどうかを調査します。
必要書類のご用意
発起人の実印の印鑑証明書などの必要書類をご用意いただきます。
会社の実印も作製していただきます。(当センターでも印鑑3点セット(実印・銀行印・角印)を15,750円で承っております。)
定款等の書類作成
ヒアリングした情報及び取得した書類を元に、定款等の書類を作成します。
委任状等への押印
作成した委任状等の書類に印鑑を押印していただきます。
電子定款認証
大宮公証センターにおいて電子定款認証をします。印紙代4万円が節約できます。
出資金払込&払込があったことを証する書面の作成準備
出資者の方に銀行などにおいて出資金の払込みをしていただき、払込があったことを証する書面の作成のため、通帳のコピーをとってもらいます(表・裏表紙、支店名が載っている1ページ目、明細行の計3枚のコピーをとってもらいます)。
登記申請
当センター提携の司法書士が登記申請を行います。もちろん、本人が申請するのも可能です。
(法務局によって審査期間が異なりますが、1週間ほど必要です。)
補正確認
問題がなければ登記申請日(書類提出日)が会社の成立日になります。
設立完了
完了後、税務署・都税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所等への届出が必要です。税務署関係の届出は当センター提携の税理士が行います。労働保険関係、社会保険関係は当センター長が社会保険労務士としてすべて対応します。
※会社を設立するにあたってその名称である商号は、最初に決定しなければならない重要事項の一つです。平成17年の会社法の制定、商法・商号登記法の改正によって、類似商号規制が撤廃されました。しかし、類似商号規制の撤廃といっても、登記時の類似商号規制が撤廃されたにすぎません。
他社の商号と類似する商号を使用することによって、他社の営業上の利益を侵害する場合は不正競争防止法違反となることがあり、また、商号もしくはその一部を商標として使用することも多いことから、他社の商標権侵害となる場合もあります。他社から訴えられ、裁判所から当該商号を営業に使用することの禁止や損害賠償を命じられる場合もあります。類似商号規制が撤廃され登記目的での類似商号調査は不要になったといえども、営業に商号を使用することから、紛争防止のためには類似商号調査は必ず必要です。

*赤色部分はご依頼者にて対応していただく作業です。
*黄色部分はご依頼者にて対応していただくことも可能です。その分だけ費用が安くなります。
*水色部分はご依頼者にて対応していただく場合があります。

埼玉県の公証役場一覧

会社設立の際には、公証役場で定款の認証を受けることが必須になります。なお、埼玉県内で本店を構える場合は、次のどの公証役場で定款の認証を受けてもOKです。

埼玉の公証役場 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 048-831-1951
川口公証役場 埼玉県川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 048-223-0911
春日部公証役場 埼玉県春日部市中央5-1-29 048-735-7200
川越公証役場 埼玉県川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 049-224-9454
熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 048-524-9733
越谷公証役場 埼玉県越谷市越ケ谷2-2-1 浜野ビル4階 048-962-2796
秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-32 中原ビル1階 0494-23-3788
東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 0493-23-4413
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-218 ぶぎんリースビル2階 048-642-4355
所沢公証役場 埼玉県所沢市西新井町20-10 04-2994-2323

埼玉県の法務局一覧

公証役場で定款認証を受けたら、法務局で登記申請をします。本店所在地を管轄する法務局で登記申請しなければなりませんから、下記の管轄区域を見てどの法務局に申請すべきか判断して下さい。

   庁名    連絡先 商業・法人登記管轄区域
ほんきょく
本局(代表)
〒330-8513
さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号(さいたま法務総合庁舎)
電話:048(863)2211〜4
さいたま市の内/浦和区,中央区,桜区,南区,緑区(岩槻出張所の管轄に属する地域を除く)
かわぐちしゅっちょうじょ
川口出張所
〒332-8550
川口市中青木2丁目19番5号
電話:048(255)4844〜5
川口市,鳩ヶ谷市
とだしゅっちょうじょ
戸田出張所
〒335-0026
戸田市新曽南3丁目1番5号
電話:048(432)0233
戸田市,蕨市
しきしゅっちょうじょ
志木出張所
〒353-0004
志木市本町1丁目4番25号
電話:048(476)1230

志木市,朝霞市,和光市,新座市,富士見市
かわごえしきょく
川越支局
〒350-1118
川越市大字豊田本277番地3
電話:049(243)3824、3804

川越市,ふじみ野市,入間郡の内/三芳町,比企郡の内/川島町
さかどしゅっちょうじょ
坂戸出張所
〒350-0214
坂戸市千代田1丁目2番9号
電話:049(281)0342

坂戸市,鶴ヶ島市,比企郡の内/鳩山町,入間郡の内/越生町,毛呂山町
くまがやしきょく
熊谷支局
〒360-0037
熊谷市筑波3丁目39番地1
電話:048(524)8805〜6
(524)7872

熊谷市,行田市,深谷市,大里郡寄居町
ほんじょうしゅっちょうじょ
本庄出張所
〒367-8555
本庄市中央2丁目4番44号
電話:0495(22)3264

本庄市,児玉郡(美里町,神川町,上里町)
こうのすしゅっちょうじょ
鴻巣出張所
〒365-0032
鴻巣市中央27番27号
電話:048(541)0776

鴻巣市,北本市
あげおしゅっちょうじょ
上尾出張所
〒362-8513
上尾市大字西門前753番地1
電話:048(771)0239

上尾市,桶川市,北足立郡伊奈町
ちちぶしきょく
秩父支局
〒368-8507
秩父市桜木町12番28号
電話:0494(22)0827、5601

秩父市,秩父郡の内/小鹿野町,長瀞町,皆野町,横瀬町
ところざわしきょく
所沢支局
〒359-0042
所沢市並木6丁目1番地5
電話:04(2992)2677、2686

所沢市,狭山市,入間市
はんのうしゅっちょうじょ
飯能出張所
〒357-0021
飯能市双柳94番15号
電話:042(972)2580

飯能市,日高市
ひがしまつやましきょく
東松山支局
〒355-0011
東松山市加美町1番16号
電話:0493(22)0379、0938

東松山市,比企郡の内/吉見町,滑川町,小川町,嵐山町,ときがわ町,秩父郡の内/東秩父村
こしがやしきょく
越谷支局
〒343-0023
越谷市東越谷9丁目34番地1
電話:048(966)1321〜2、
048(963)6013

越谷市,吉川市,北葛飾郡の内/松伏町
いわつきしゅっちょうじょ
岩槻出張所
〒339-8512
さいたま市岩槻区東岩槻4丁目3番地4
電話:048(756)0458

さいたま市の内/岩槻区,蓮田市
かすかべしゅっちょうじょ
春日部出張所
〒344-8513
春日部市中央3丁目11番地8
電話:048(752)2339

春日部市,南埼玉郡の内/宮代町,北葛飾郡の内/杉戸町
そうかしゅっちょうじょ
草加出張所
〒340-0006
草加市八幡町735番地1
電話:048(936)0354〜5

草加市,八潮市,三郷市
くきしきょく
久喜支局
〒346-0005
久喜市本町4丁目5番28号
電話:0480(21)0215
(23)1289

久喜市,幸手市,北葛飾郡の内/栗橋町,鷲宮町,北埼玉郡の内/北川辺町,南埼玉郡の内/白岡町,菖蒲町
ほくさいしゅっちょうじょ
北埼出張所
〒347-0042
加須市大字志多見1883番地1
電話:0480(61)0507

加須市,羽生市,北埼玉郡の内/騎西町,大利根町

当センターの対応可能エリア

さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市桜区、さいたま市西区、上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、大利根町、小鹿野町、小川町、桶川市、越生 町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、騎西町、北川辺町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、栗橋町、 鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、菖蒲町、白岡町、杉戸町、草加市、 秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、鷲宮町、蕨市、東京23区、上記近隣地域(詳しくはお問い合わせ下さい。)

上記エリアでの会社設立を完全代行いたします。

お問い合わせ・ご相談は、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@0486505139.comまでお気軽にどうぞ。

埼玉県さいたま市会社設立センター(M&Nコンサルティング)

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-7こんのびる6F
(大宮駅徒歩4分、ビックカメラより徒歩1分です)

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■営業時間:平日午前9時〜午後10時(面談については、土・日・祝日は要予約)

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